官報公告等掲載約款Contract

目的

第 1 条

この約款は、官報公告等の掲載を行おうとする者(以下「掲載依頼者」といいます。)が取次店に官報公告等の掲載を依頼する際の基本的合意事項及び諸条件を明らかにし、 独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」といいます。)及び取次店と掲載依頼者との間の業務が円滑に執り行えるようにすることを目的とします。

定義

第 2 条

取次店とは、掲載依頼者の委託を受け、 掲載依頼者に代わって官報公告等を掲載するための手続を行うために、 国立印刷局と「官報販売所契約」又は「官報公告等取次店契約」を締結している法人をいいます。

2 官報公告等とは、官報公告及び官報広告並びに国立印刷局が編集、 印刷及び刊行する刊行物(以下「刊行物」といいます。)に掲載をする広告をいいます。

官報公告等掲載契約の成立

第 3 条

次店は、掲載依頼者の原稿及び官報公告等掲載申込書の内容を確認し受領します。

2 官報公告等掲載契約(以下「契約」といいます。)は、取次店が官報公告等掲載申込書及び原稿の写しに受領印を押印し、掲載依頼者に交付した時点で、この約款に定める条件で成立するものとします。

官報公告等掲載料金及び支払条件

第 4 条

官報公告等掲載料金は、国立印刷局の定めるところによるものとします。

2 掲載依頼者は、取次店に対して官報公告等掲載料金を支払うものとします。

掲載依頼者の責務

第 5 条

官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うものとします。

国立印刷局の責務

第 6 条

国立印刷局の責めに帰すべき事由により、官報に掲載した公告等の内容に誤記があった場合は、 国立印刷局の責任をもって速やかに、国立印刷局の判断により訂正公告又は正誤のいずれか掲載するものとします。 なお、国立印刷局の責任は、本条に記載する措置をもって唯一のものとします。

掲載範囲に関する条件

第 7 条

官報に掲載する公告は、 法令その他の規定に基づくもの及び官報によって広く周知させる必要のあるもので、 国立印刷局が内閣府の承認を得たものとします。

2 官報及び刊行物に掲載する広告は、国立印刷局が承認するもので、 学術技芸、発明改良、特許、実用新案、産業奨励その他有益なものとし、 次に掲げる事項のいずれにも該当しないものとします。

  1. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
2. 誇大に過ぎ、又は極端なもの
3. 選挙運動のためにするもの
4. その他、国立印刷局が不適当と認めるもの

3 国立印刷局は、広告の掲載を行うに当たり、 前項に定める条件に照らし、当該広告の内容が不適当であると判断した場合は、 当該広告の内容の変更を求め、又は当該広告の掲載を拒否することができるものとします。

免責

第 8 条

官報公告等掲載申込書の申込欄に署名した者(以下「申込者」といいます。)が、本件官報公告等の掲載申込みを行う権限を有していなかった場合には、当該申込者による申込みの結果、官報又は刊行物に掲載された官報公告等の内容に関する一切の責任は、当該申込者が負うものとし、国立印刷局は一切の責任を負わないものとします。

記載条件の変更又は契約の解除

第 9 条

掲載依頼者は、原稿記載内容及びその掲載条件の変更又は契約の解除を求める場合は、その旨取次店を通じて国立印刷局に申し出るものとします。 ただし、編集の都合上、印刷が終了等その他やむを得ない事情が認められる場合は、当該申し出に応じられないことがあります。

2 国立印刷局は、掲載予定日等の変更をしようとする場合は、 その旨取次店を通じて掲載依頼者に連 絡し、同意を得るものとします。

秘密保持等

第 10 条

国立印刷局及び取次店は、この約款に基づく官報公告等掲載契約の履行に関し知り得た事項について、業務遂行上必要な場合を除き、当事者以外に開示又は漏えいしないものとします。

2 国立印刷局及び取次店は、官報公告等の原稿により知り得た掲載依頼者の情報を、この約款に基づく官報公告等掲載契約以外の他の目的に利用しないものとします。

個人情報等の取扱い

第 11 条

官報公告等掲載申込書及び掲載依頼書の個人情報については、取次店が保有管理するものとします。

2 記入された情報(個人情報を含む。)は、申込内容の確認、請求書や掲載紙の送付及び関連する商品・サービスの案内のために利用します。

3 掲載依頼書の個人情報は、申込内容の確認のために必要な限度で、国立印刷局に情報を提供する場合があります。

(平成30年6月18日現在)

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